交通事故でよくある疑問

示談後に後遺障害が発生!賠償請求出来るのか?


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基本的に、示談が成立したあとに、別途請求を行うことは

出来ません

示談は民法の「和解契約」として法的効力があるからです


ただし、後遺障害の損害賠償請求については可能です!


事故との関連性を医師が書面で証明してくれれば

堂々と請求出来ます


また、損害賠償請求の時効は

医師が後遺障害診断書を記載した日から【2年】

なっていますので、これも気をつけておきましょう


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2006年03月12日 21:16

コメント

お尋ねします。
83歳の母です。
H20.11.8 車に同乗中に衝突事故にあいました。
病名 右多発性肋骨骨折 外傷性血胸 第7頚椎椎体骨折 胸骨骨折 第6胸椎圧迫骨折にて2ヶ月入院退院後別の病院にて4ヶ月通院 H21.5 症状固定にて後遺傷害診断書提出(第7頚椎椎体骨折・第6胸椎圧迫骨折)既存傷害なし
H22.2 頚部痛・背部痛ともに同部に画像上骨折は認められない
「局部に神経症状を残すもの」14級9号
併合14級と認定
H22.5 新たにMRI画像にて異議申し立て提出
H22.6 併合10級 加重傷害既存傷害等級11級
検討結果 第7頚椎については、画像上、椎体の変形が認められ、陳旧性の圧迫骨折がある可能性を否定しないものの、下記理由から、本件事故に伴い生じた新鮮な骨折とは認められません。したがって本件事故以前からあった既存障害と判断します。
@ 事故発生日撮影のX-P画像上、外傷による骨折を裏付ける、頚部の腫脹等の異常所見が認められないこと
A 事故発生日撮影のCT画像と、今回提出のNRI画像を比較して、第7頚椎椎体の楔状変形の進行や、新たな骨棘形成等の、新鮮な骨折は認められないこと。
第6胸椎については、事故発生日撮影のCT画像と、今回提出のMRI画像を比較して、楔状変形の進行が認められます。また、本件事故により多発性肋骨骨折を生じたことから、胸部に急激な外力が加わったことが窺われることも勘案し、本件事故に伴い第6胸椎に圧迫骨折を生じたものと判断します。
等級判断
ア 第7頚椎 11級7号 既存傷害と判断
イ 第6胸椎 11級7号
アとイの傷害は同一系列の傷害あるため、10級相当と判断する
他に14級9号が2あり
併合10級と判断する。

上記についてお尋ねします
第7頚椎は既存障害とありますが過去に事故等もなく症状等もなく
また、後遺障害診断書にも既存傷害なしと明記されています
保険金も10級から11級の金額を差し引いて支払うとのことです。
加重傷害には納得いかず意義申し立てを考慮中です。
家族一同困っています。アドバイス等お願いします。

永野さん、マツタケです

事故の件、お気持ちお察しいたします


また、コメント拝見いたしましたが、
ここまで来ているなら、行政書士もしくは弁護士などの
専門家を入れた方がいいですよ


素人だけで解決しようとすれば当然ですが出来ます

でもですね、慰謝料の額はかなり差が出ます


「これがマックスだろう!専門家に依頼しても
 これ以上は取れないだろう」と思っている人が大半ですが


それは、全くの勘違いです


思いもよらない請求項目があったりと
依頼した人にしか味わえない驚きがあるのです

素人には超えられない壁があるんですね

依頼費用は掛かりますが、その分は取り戻せます
経費を掛けて示談交渉に望みましょう


がんばりましょうね

マツタケ様
毎日の、お仕事ご苦労様です。
コメント有難うございます。

既存傷害の件、認定には、「圧迫骨折の可能性は否定しないものの、」と有りますが、事故前後の、骨折による変形をはっきりと肯定してる文面ではないと思われますが
最初の認定時でも骨折は認めていません
既存傷害第11級7号の判断の根拠が明確でないようです。
反論としては、初診の医師に、事故との因果関係の意見書お願いする
骨折による後遺障害に該当する骨折による変形がないのでは?
その他、具体的な反論箇所の可能性は?
お忙しい中すみませんアドバイスが有りましたらお願いします。

永野功祐さん、マツタケです


後遺障害等級を獲得するためのノウハウは
こちらの教材に書いておりますので
ここで書くことは出来ません。
裏技ではないですが、一般に公開することは出来ません

販売テキスト:交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
http://www.koutu-jiko.com/gokuhi-uramanual/index.html


また、異議申し立てであれば専門家を入れて行いましょう


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