交通事故でよくある疑問

加害者は、どんな法的責任を負うのか(刑事上の責任編)


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加害者が負う責任は大きく分けて3つです

2つ目は【刑事上の責任】です


@刑法211条の「業務上過失致死傷害罪」によって

5年以下の懲役または、50万円以下の罰金


A道路交通法による交通反則金

重傷の場合は、何十万単位です

(違反点数は行政責任で問われます)


ここで驚きなのが、加害者と被害者の示談が成立していれば

この【刑事上の責任】が問われない場合があるんですね


そのため、加害者は早く示談しようと迫って来ます

(前科も付くし・・・)


示談を早くしようとする加害者の裏にはこんな事情もありますので

ご注意を!


また、物損事故の場合は、基本的に

今回の【刑事上の責任】を問われることはありません


ただし、建造物などを壊した場合は「道路交通法第72条」によって

過失建造物損壊罪に問われることがあります


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2005年12月20日 09:36

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