交通事故でよくある疑問
加害者が死亡・・だれが損害賠償責任を負うのか?(パート2)
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
加害者が死亡した場合は、相続人と交渉することに
なりますが、通常の相続では誰が相続人になるのでしょうか?
ここでは、加害者が結婚している男性と仮定して説明します
(あくまで、相続の基本的な例です。遺言状などある場合は別です)
@妻と子供がいる場合
「妻と子供」になります
妻が1/2、残りの1/2を子供の数で等分します
ただし、子供が未成年の場合は、子供の親権者(妻)が
責任を負います
A子供がいない場合
「妻と加害者の親」になります
妻が2/3、残りの1/3を親の数で等分します
B子供も親もいない場合
「妻と加害者の兄弟姉妹」になります
妻が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹の数で等分します
C子供も親も兄弟姉妹もいない場合
「妻のみ」となります
また、加害者が勤務中の事故などは
「運行供用者責任」(自賠法3条)が問えるので
相続人の他にも、加害者の勤務先へ損害賠償請求が
出来ます
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
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2005年12月19日 15:56