交通事故でよくある疑問
加害者が死亡・・だれが損害賠償責任を負うのか?(パート1)
あなたの事故車には価値があります! 事故車でも売れます!廃車処分前に無料査定を! →自走可能なお車はこちらから |
交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
実は、私たちのケースも、事故後、加害者が死亡しています
交通事故の場合、被害者だけではなく加害者も
死亡するケースがあります
この場合
損害賠償責任は加害者の「相続人」が負うことになりますので
相続人に損害賠償請求をすることが出来ます
ただし、相続人が相続をした場合です
相続人は、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしない限り
民法上、自動的に一切の財産を無制限に引継ぐことになります
(単純承認)
これは、土地や預貯金のプラス財産だけでなく、借金や
損害賠償などのマイナス財産も引き継ぐということです
相続人が相続したかどうかは、法務局で調べる事も出来ます
法務局で加害者の土地と家の登記簿謄本を閲覧すれば
相続しているかどうか、確認できます
(住所と氏名がわかれば、誰でも閲覧できます)
あなたの事故車には価値があります! 事故車でも売れます!廃車処分前に無料査定を! →自走可能なお車はこちらから |
交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
2005年12月19日 15:54