示談交渉前に知っておくこと

加害者以外にも損害賠償を請求できるのか?


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私たちの事故は、民間の会社が運営している

駐車場内で起こりました


加害者は、ここに勤務していた、従業員です

この従業員が、お客さんから預かっている車を

動かしている時に起きました


この場合

「自賠法3条:運行共用者責任」

「民法715条:使用者責任」により


損害賠償責任を「駐車場運営会社」にも問えます

理由は、勤務中に起きた事故だからです


また、この車が、会社の車だった場合にも同じように

損害賠償責任を問えます


さらに、従業員の自家用車が、外で事故を起こしても

会社の為に使っていることが、証明できれば

同様に責任を問えます


私は、損害賠償を両方に連帯して行わせるために

念のため、念書を取りました


「公正証書」には、しませんでしたが

していれば、完璧だったと思います



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2005年12月19日 15:49

コメント

質問させてください。
たとえば会社での通勤に自家用車を使用していた場合は
会社に損害賠償請求できるのでしょうか?
その場合は、どのように実行していけば良いのでしょうか?

よろしくお願いします

けんさんへ、はじめましてマツタケです

> たとえば会社での通勤に自家用車を使用していた場合は
> 会社に損害賠償請求できるのでしょうか?
> その場合は、どのように実行していけば良いのでしょうか?


相手の車が会社への通勤中であれば、ある条件を満たせば
相手の会社にも請求出来ます

基本的に、損害賠償の請求は加害者側に行ないますので
自社に請求するのは難しいかと思います

ただ、通勤中の事故についてなにか取り決めがあったり
そういった保険に会社が加入していれば可能性はあると思います

一度、会社に聞かれた方がいいかもしれません

(質問の意図が違っていたらすいません)


「加害者以外にも損害賠償を請求できるのか?」という文を見て、築いたのですが、加害者以外にも精神的苦痛の慰謝料を請求することは出来ますか?事故にあった時、加害者の上司らしき人が、警察官よりも早く事故現場に到着し、私に「おたくが信号無視をしたんだろう」と、警察官が来るまで怒鳴りつけていました。実際には、相手が信号無視をして、割合は100対0となっています。その際、加害者は警察官に、その上司の態度について注意されていました。ご意見をよろしくお願いします。

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