示談交渉前に知っておくこと

時効になっていても、損害賠償請求をする方法


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これは、ちょっと裏技的な要素になるのですが、

ほとんどの方が、時効がくれば、自動的に

「賠償責任がなくなる」と思っていらっしゃいます


ところが、

時効が完成しても、加害者の補償責任(賠償責任)は消滅しないのです


その理由は、

時効の期限を過ぎた後、加害者本人が


消滅時効の援用を受ける(時効の利益をうける)という旨を

被害者に内容証明郵便などで伝えなければ

「賠償責任は消滅しない」という法律があるからです(民法145条)


ここがポイントです


加害者が消滅時効の援用を行っていない場合は

加害者に賠償責任を承認させて、消滅時効の援用を

出来なくさせるんです


つまり、治療費の一部を支払ってもらうなり、念書をもらうなりすれば

時効を阻止、又は中断させる事が出来ます

そして、正式な損害賠償請求をやるんです


このあたりになると、専門知識が必要かと思いますので

弁護士行政書士に相談されるのをお勧めします


なので、仮に時効になっていても諦める必要はありません



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2005年12月17日 14:58

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