示談交渉前に知っておくこと

示談に時効があるのを知っていますか?


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治療費の請求(示談交渉)にも時効があります

つまり、ある一定の期間を過ぎてしまうと、お金を請求する事が

出来なくなります


普通に治療などをしていれば、あまり気にはならない日数でしょう


しかし、被害者が重傷の場合には、この時効が気になってきます

私達の時もそうでした


時効は、自賠法では交通事故から2年です

自賠責保険からおりる賠償金は2年以内に請求しないと出なくなります


ただし民法では、加害者本人に請求できる時効は

3年です(民法724条)


また、ひき逃げなど加害者が不明な場合は、3年の時効にはかかりません

この場合の損害賠償請求に関する時効は20年です


また、時効は「怪我に対する部分」「後遺障害に対する部分」

に分けられます


「後遺障害に対する部分」については、医師が後遺障害があると

認めた時(後遺障害認定日)から起算されるので、こちらは時間があります


問題は、「怪我に対する部分」です

こちらは、事故から起算して時効が成立します

なので、あまり時間がありません


長い期間治療を必要とした場合は、

交渉期間があと3ヶ月となるケースもあります

そういった場合は、時効の中断をさせましょう!



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2005年12月17日 14:50

コメント

お世話になっております。
民法の時効まであと3カ月を切りました。
中断の方法があるようですがどのようにすればよいのでしょうか。

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