示談交渉前に知っておくこと
示談に時効があるのを知っていますか?
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
治療費の請求(示談交渉)にも時効があります
つまり、ある一定の期間を過ぎてしまうと、お金を請求する事が
出来なくなります
普通に治療などをしていれば、あまり気にはならない日数でしょう
しかし、被害者が重傷の場合には、この時効が気になってきます
私達の時もそうでした
時効は、自賠法では交通事故から2年です
自賠責保険からおりる賠償金は2年以内に請求しないと出なくなります
ただし民法では、加害者本人に請求できる時効は
3年です(民法724条)
また、ひき逃げなど加害者が不明な場合は、3年の時効にはかかりません
この場合の損害賠償請求に関する時効は20年です
また、時効は「怪我に対する部分」と「後遺障害に対する部分」
に分けられます
「後遺障害に対する部分」については、医師が後遺障害があると
認めた時(後遺障害認定日)から起算されるので、こちらは時間があります
問題は、「怪我に対する部分」です
こちらは、事故から起算して時効が成立します
なので、あまり時間がありません
長い期間治療を必要とした場合は、
交渉期間があと3ヶ月となるケースもあります
そういった場合は、時効の中断をさせましょう!
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
2005年12月17日 14:50
コメント
お世話になっております。
民法の時効まであと3カ月を切りました。
中断の方法があるようですがどのようにすればよいのでしょうか。
投稿者: 外山昌彦 | 2009年12月12日 15:47