示談交渉前に知っておくこと

示談が成立した後、もう一度やり直せるのか?


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    交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
    6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
    渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です


基本的に示談書に記入捺印して、示談が一度成立してしまうと

示談の取り消しや、やり直しは出来ません


しかし、示談のやり直しではなく以下の条件であれば

追加請求することが出来ます


それは「後遺障害」が事故との因果関係により発生した場合です

この場合は、因果関係が証明されるように医師の診断書などが必要になります


ただし、示談交渉中に後遺障害が出ていて示談した場合は

後遺障害の慰謝料なども含む事になりますので追加請求は出来ません


ですから、後遺障害が出そうだと思うときは

後遺障害等級が確定するまで示談をしてはいけません


また、後遺障害の損害賠償請求権の時効期限

後遺障害がその事故によるものだと

医師から診断書が出た日から起算されます


■時効期限

自賠責保険の損害賠償請求権【2年】

民法の損害賠償請求権【3年】


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2005年12月17日 14:28

コメント

マツタケさん

いつも拝見させていただいており、
大変勉強になります。

私、昨年の8月に車で青信号になった交差点を横断したところ赤信号側から信号無視の車が60キロ程のスピードで追突されました。
車は横に1回転し車も廃車となりました。幸い骨折などはなく首、腰、足などの打撲と診断されました。

打撲は完治したのですが、首や腰に張りや時々痺れる症状があり現在もリハビリ中であります。

事故からちょうど1年ほど経過し先方側の保険会社も示談交渉するようにと迫られております。
自分としましては、すべて完治し事故前の体調に戻したいのですが、いつ完治するかわからない症状で示談を伸ばすことは問題ないのでしょうか?時効などがあるようでしたら後遺障害の認定を受けあきらめるしかないのでしょうか?
>後遺障害
>■時効期限
>自賠責保険の損害賠償請求権【2年】
と記載されておりましたので、後遺障害をうけず完治する場合の時効期限が気になりました。

よろしくお願い致します。


mikioさん、マツタケです

事故の件、大変だったと思います
お気持ちお察しいたします


> 事故からちょうど1年ほど経過し先方側の保険会社も示談交渉するようにと迫られております。
> 自分としましては、すべて完治し事故前の体調に戻したいのですが、いつ完治するかわからない症状で示談を伸ばすことは問題ないのでしょうか?時効などがあるようでしたら後遺障害の認定を受けあきらめるしかないのでしょうか?
> >後遺障害
> >■時効期限
> >自賠責保険の損害賠償請求権【2年】
> と記載されておりましたので、後遺障害をうけず完治する場合の時効期限が気になりました。
>


まず、後遺障害の慰謝料請求についての時効ですが
これは「後遺障害が認定されてから」ということになります


つまり、怪我がこれ以上回復の見込みがないと判断され
後遺障害等級が認定されるのですが、その認定されてから「2年」ということです


また、通常の慰謝料請求の時効は自賠責保険が2年
法律上は3年です

時効の停止をさせることも可能です

マツタケさん

貴重なアドバイスありがとうございました。
根気よく治療し、後悔の無い納得のできる示談交渉をして
まいりたいと思います。
※時効の中断についても当サイトで勉強させていただきます。
よろしくお願い致します。

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