サイト訪問者様からの質問集

通院慰謝料の計算方法について


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初めまして
質問が重複するかも知れませんが分かる範囲でご回答願います。
私もタクシーと事故に遭い現在通院中でございます。
事故日から91日通院回数が35回。
保険屋からも3ヶ月につけ鉄板な言い回しでございます。
正直まだ直っているとは思えず通院は続く予定です。
このご時世少々の体調不良では会社は休む事など出来ません。
故に休業補償日は1日もありません。
純粋に通院のみの慰謝料請求になると思います。
ただ、やはり通院と言うものは時間も掛かる訳で長い期間が費やされております。

この場合も含め私の請求は通院日数×2 
4100×2×通院日数と言う解釈になるのでしょうか?

何かアドバイスあればご回答お願いいたします。
ちなみに週に2〜3回の通院でございます。

投稿者: 太郎 | 2012年03月13日 08:56


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太郎さん、マツタケです

>
> この場合も含め私の請求は通院日数×2 
> 4100×2×通院日数と言う解釈になるのでしょうか?
>


自賠責の場合はそうですね


通院期間は現時点では「91日」ですよね
つまり「3ヶ月と1日」です


まず3か月分の通院慰謝料が530000円となります
残りの1日が4600円です

合計で「534600円」となります


自賠責基準の倍近くになると思います
一応これがマックスですね

ここから、交渉して算出した数字に近づけていく感じです


がんばってください
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2012年03月13日 16:24


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