サイト訪問者様からの質問集
地裁基準と自賠責基準というのは、どうして違うのですか?
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
(雨男さんより)
今、追突事故をされた為、治療に通っているのですが、この慰謝料がよくわかりません・・・。
地裁基準と自賠責基準というのは、どうして違うのですか?
また相手方(タクシー会社)には、どちらで請求すればいいのですか?
大変困っています。教えてください。
(マツタケ回答)
雨男さん、こんにちは!マツタケです
> 地裁基準と自賠責基準というのは、どうして違うのですか?
まず、地裁基準と自賠責基準を簡単に説明しますね
自賠責基準とは国で定められた最低限補償される費用の基準ですね
被害者救済を目的に国が定めた保険制度です
また補足ですが、ひき逃げなど加害者が不明な場合や
自賠責保険に未加入の車と事故に遭っても
『政府保障事業制度』というものを利用して最低限の補償を受ける事が出来ます
次に地裁基準ですが
これは、弁護士の組織団体が損害額の過去判例を基に割り出した基準の事になります
※損害賠償額算定基準(赤本)
この地裁基準については、
よく、「裁判になった場合に認められます」と言われる事がありますが、
別に裁判にならなくても請求出来ますし、認められます
私、経験者ですから。。。
そしてご存知のように、
この両者の基準は大きく違っているんですね
どうしてこんなに違うかというと。。。
自賠責は、被害者に対して最低限これだけの補償はしなさいという
基準で作られています。ですから低いです(最低限ですからね)
しかし、地裁基準は法律上交通事故によって被った損害は
「これだけは請求することが出来る」という基準で作られています
それも、過去の判例に基づいてですね
そうなると最低限の補償をする自賠責基準に比べて
地裁基準の方が当然高くなります
そしてここで、大きな問題が発生します!
この『地裁基準』(日弁連基準とも言います)を
知ってしまった被害者が保険会社との示談交渉で揉めることになるんですね
損害額の算出基準が大きく違うわけですからね。。。
※知らない被害者は保険会社が提示した『自賠責基準』で示談終了です
> また相手方(タクシー会社)には、どちらで請求すればいいのですか?
> 大変困っています。
> 教えてください。
以上の事から、当然そのタクシー会社には地裁基準(日弁連基準)で
請求することになります
まずは、雨男さん自身が、知識を得る必要があります
私のサイトも是非参考にしてください!
このあたりも詳しく解説しています
まずは知識の吸収です
頑張りましょう!!
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
2010年05月03日 10:04
コメント
《事故は》H17.7.23息子(当時小1)が、信号機なしの横断歩道で軽四に跳ねられ、加害車両の底に潜り引きずられました
《症状は》骨折3カ所、頭部裂そう、全身広範囲にわたるさっか傷で、全治一ヵ月の診断、ICUに2日、一般病棟に10日、で退院しました
《後遺症は》幸い機能障害はなく、醜状痕に対して2度手術を受け、経過観察中です
今後2〜3回の形成手術が必要との診断が出ています(骨盤の変形治癒もあります)
《交渉は》母(私)です
形成治療が賠償の範囲だなんて、口が裂けても言うはずないですよね、電話の交通事故相談で教えてもらい、形成治療にこぎつけました
たぶん、どこの損保、どの担当者も一緒なんでしょうが、ひどいもんですね
知識、交渉技術、人柄…
私に火を付けたのは
「今後は弁護士対応になります」の一言
小学生の「先生に言うぞ!」と同じです
それから、勉強しました
昨年8月に金融庁にクレームを言うと、調停を申し立てられました
損保の顧問弁護士は「いい人」で
医学的限界を完治とすると言うこちらの条件を了解してくれました
現在、治療途中なので、半年に一度の気の遠くなる調停中です
《ラッキーでした》
息子が生きていた事
機能障害が今のところ無い事
損保の弁護士がいい人だった
私、銀行で働いてます、だから、金融庁に言う事を思い付きました(損保のお客様相談室は×です)
賠償範囲を正しく言わない、交渉においてうそをつくなど、イレギュラーと感じた時は→金融庁
《今後は》今後の治療費の見積もりがとれる段階になったら、金額の交渉になるのでは?と思っています
《文献は》示談でとことん勝つ法、オーエス出版社、立花正人著、が一番でした
《感想は》被害者が素人だと思って、ひどいもんですね
息子の場合、過失割合では争いようもなく、どこまでの治療費を出させる事ができるか?にポイントを絞りました
損保の担当者との交渉は神経をすり減らしましたが、調停員(弁護士)とは和やかムードです
やはり決め手は「金融庁」です
《結びに》息子が事故にあい、多くの事故の話を聞きました
損保のやり方は許せません
被害者に誠意ある態度をとる企業になって欲しいです
現在、順調です。行き詰まったら、教えて下さい
また、ご協力できる事があればご連絡下さい
投稿者: 圭ママ | 2007年07月29日 12:45
圭ママさん、マツタケです
投稿ありがとうございました
本当に痛ましい事故ですね。。。
心中お察し致します
しかし、息子さんが回復されていることは本当に良かったです
それが一番ですから。
私の妻も形成治療を行ないました
自分で調べないとそれが損害請求出来るのか不明なところが
一番怖いですね
本当に、きちんと知識を付けないと損をする世界だと
痛感しました
まだこれから大変かと思いますが
どうか、最後まで諦めずに頑張ってください!
陰ながら応援しております
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2007年07月30日 14:07
郵送されてきた慰謝料の算出が「任意保険基準」となっているのですが、
その「自賠責基準」じゃないので混乱しています。。。
結局私の場合も「地裁基準」の額で請求できるのでしょうか?
投稿者: 桃 | 2007年09月17日 23:45
桃さん、マツタケです
任意保険基準とは、保険会社が独自に算出した基準ですね
自賠責基準よりは弱冠高いと思います
ご質問にあった「地裁基準」ですが
もちろんこの基準でもOKですよ
ただ、相手は「任意保険基準」で提示しているわけですから
地裁基準にするには交渉が必要です
ですから、まずは桃さんが基礎知識を付けて交渉に臨む必要があります
手前味噌ですが、このサイトを隅々まで見て頂くと
かなりの知識が付くと思います
頑張ってくださいね!!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2007年09月18日 10:44