サイト訪問者様からの質問集

むちうち症状の通院期間の算定方式が変わるのはなぜですか?


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(けんさんより)


こんにちは、このあいだはたいへんお世話になりありがとうございました。一つお聞きしたいのですが、むち打ち症上での、病院の通院期間が半年を過ぎるとなぜ通院期間の算定が変わってくるのでしょうか?。お手数をかけてすいませんが、教えていただければ幸いです。


(マツタケ回答)


けんさん、こんにちは!
これは、むち打ち症状の通院に限ってなのですが
そういう風になるんですね。。。

判例などを元に日弁連の基準でいくと、こうなります
考えられる理由は、他覚的所見が出来ない症状だからでは
ないでしょうか

悪い人が、交通事故を利用して何年も通わないようにするための
対策だと思います

しかし、「脳脊髄液減少症」などの症状がある場合は
これには該当しないと思いますので
数ヶ月治療しても改善されない場合は
もう一度、検査を受けてみましょう



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2008年09月29日 09:24

コメント

はじめまして。
事故もきっかけの1つとなりウツ病を発症したため、調べ物等ができませんでした。
もっとはやくからこのサイトを見つけていればと悔やんでいます。

2年前に交通事故にあい通院しました。
ムチウチで、接骨院と病院に合計56日通いました。
次の年まで通い結局14ヶ月になりました。
しかし、週3日も通っていません。月1回のこともあります。
その場合慰謝料の計算はどうなるのでしょうか。

お手数ですが、どうぞ教えてください。
お願いいたします。

ぼんさん、マツタケです

> はじめまして。
> 事故もきっかけの1つとなりウツ病を発症したため、調べ物等ができませんでした。
> もっとはやくからこのサイトを見つけていればと悔やんでいます。
>

頑張りましょうね!


> 2年前に交通事故にあい通院しました。
> ムチウチで、接骨院と病院に合計56日通いました。
> 次の年まで通い結局14ヶ月になりました。
> しかし、週3日も通っていません。月1回のこともあります。
> その場合慰謝料の計算はどうなるのでしょうか。
>

それでも大丈夫です
きちんと通院慰謝料は計算できます


実際に通院した日数が56日であれば

56日×2×4200円=470,400円

ですね


これは、自賠責の基準です

日弁連基準では


56日×2=112日(3ヶ月と22日)

この表に照らしあわせると

http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/index.php?pid=90&id=1118068054#1118068054


632,000円となります


入通院慰謝料の計算については
こちらも参考にしてください

http://www.koutu-jiko.com/11/24/000068.html

頑張りましょう!


マツタケより

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