サイト訪問者様からの質問集

任意保険一括請求同意書に同意した後で、第三者行為傷病届を取り、医者に通院する事は可能でしょうか?


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(ブラッキーさんより)


マツタケ様

任意保険一括請求同意書に同意した後で、第三者行為傷病届を取り
医者に通院する事は、可能でしょうか?

もし国保を、使う事になれば自己負担三割りは、
立て替えて後ほど保険屋に請求でしょうか?

弁護士に聞くような質問ばかりで、
すみませんが宜しく御願い致します


(マツタケ回答)


ブラッキーさん、こんにちは!

任意一括請求に同意(サイン)した後は、
それ以降の治療費等については保険会社が病院に支払うことになります
治療費をブラッキーさんが立て替える必要はありませんよ

もちろん、それ以降通院する事は可能です

あと、国民健康保険についてですが
事故で利用する場合は、おっしゃる通り健康保険組合に対し

「第三者行為による傷病届」を提出しなければいけません
(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)

届出方法などは、最寄の役所窓口(組合窓口)で丁寧に説明してくれますよ
健康保険を使えば自賠責保険の120万を温存出来るからですね

さすが、よく勉強されていますね


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2010年07月05日 11:13

コメント

こんにちは。
お世話になります。

2月15日に停止状態の時、追突事故にあいました。
その際にむち打ち症と診断されました。
私としましては、完治するまで通院及びリハビリをしたいと思います。体の状態が悪い時は日数を詰めて通いたいと思いますが、状態が良くなってきたときには、仕事との折り合いを見計らいながら通院したいと思っています。

教えてもらいたいことが有ります。
通院に対する慰謝料の計算は、規定の計算式で6か月の通院以外の通院慰謝料は支払ってもらえないのでしょうか?

仕事をしながらの治療の為の通院も体的には厳しいものが有ります。
宜しくご指導ください。

neneさん、マツタケです
事故の件、お気持ちお察し致します


> 教えてもらいたいことが有ります。
> 通院に対する慰謝料の計算は、規定の計算式で6か月の通院以外の通院慰謝料は支払ってもらえないのでしょうか?
>


そんなことはないですよ
事実、1年以上通院する人もいます

おっしゃっている「規定の計算式」というのは
もしかして保険会社が持って来たものではないですか?


当サイトにも、通院慰謝料の計算式を載せていますので
参考にしてくださいね
http://www.koutu-jiko.com/11/24/


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