交通事故や自動車事故に関する本

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交通事故判例百選

宮原 守男

交通事故判例百選

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販売価格: ¥ 2,520

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発売日: 1999-09

発売元: 有斐閣

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【交通事故・自動車事故に関するワンポイント用語集】


飲酒運転による行政処分と刑事処分とは


酒気帯び運転は、2002年5月末までは0.25mg以上(注意1)で違反点数6点となっていたが、現在は0.15mg以上で違反点数6点、0.25mg以上で違反点数13点となる。また、道路交通法の複数の規定に同時に違反した場合、他の違反であればどちらか一方重いほうの違反が科せられるが、酒気帯びに関して言えば、酒気及び車両通行帯違反等などの違反点数が高くなる。

酒酔い運転は、2002年5月末までは違反点数15点となっていたが、現在は25点である。酒気帯びとの違いは検知値には関係なく、言動などから酔っていると判断された場合とされている。

また、交通違反をして免許取消し対象者になった場合、意見の聴取によって処分内容が減免される場合があるが、酒気帯び運転又は酒酔い運転が絡んでいる場合はほぼ確実に免許取消し処分となる。

(注意1)0.25mg以上等は、アルコールの身体保有濃度が呼気1リットル中0.25mg以上であることを表す。


交通事故の場合


飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い運転の事実が発覚・確認された場合は「故意又は危険運転」により事故を起こしたとみなされ、いわゆるゴールド免許保持者でも違反点数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格期間が5年となる。 この場合、故意に行われた危険運転として逮捕される可能性が極めて高い。


刑事処分


酒気帯び運転の場合、2002年5月末まで、罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」であったが、2002年6月1日からは「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」へと変更された。

酒酔い運転の場合、2002年5月末まで、罰則は「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であったが、2002年6月1日からは「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと変更された。


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2006年09月15日 16:51

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