交通事故や自動車事故に関する本
交通事故と示談の仕方―交渉の仕方から賠償額の算定・解決手続きまで
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
交通事故と示談の仕方―交渉の仕方から賠償額の算定・解決手続きまで
長戸路 政行
定価: ¥ 1,785
販売価格: ¥ 1,785
人気ランキング: 91608位
おすすめ度:
発売日: 2004-09
発売元: 自由國民社
発送可能時期: 通常24時間以内に発送
交通事故により頚椎骨折になり、この本がとても参考に
交通事故に巻き込まれて頚椎骨折で長期の治療となりまして示談のやり方について正直よくわからなかったので、この本を購入させていただきました。 交通事故被害者が泣き寝入りをしている実態や、事故相手の自動車保険会社が何を考えて交渉に挑んでいるのか等事細かく書いてあり、弱い立場である被害者がどう行動するべきかテクニック(法的なものも含む)が書いてあります。 テクニックというと言葉の表現は誤解を招いていてしまうかもしれませんが、一定の手段を用いないと事故相手(保険会社)にナメられてしまい被害者の満足のいく示談に持っていけないと強く思います。 一般の交通事故のほか、通勤途上の交通事故いわゆる労働災害(公務災害)についてのアドバイスも記載されてありとても役立ちます。 数千円の本代を惜しめば、慰謝料は数十万円目減りしてしまうと思います。 加害者に泣き寝入りをせず自らが専門家に学び、勝利を掴みましょう。
【交通事故・自動車事故に関するワンポイント用語集】
交通反則通告制度とは
軽微な交通違反につき、違反行為の事実を警察により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付する(過料=行政処分)か、反則金を納付せずに刑事裁判を受けるかを選択できる制度。自動車交通の増大に伴い道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察、裁判所の活動を著しく圧迫するにいたったため、これらの機関の負担を軽減すべく昭和43年(1968年)に制度化された。
軽微な交通違反者に対して、すべて刑事手続を行うことは、現時的に検察・裁判所側の処理能力を圧迫する。また、軽微な違反ですべて刑事処分を課すことが法の主目的ではない。 そこで、行政上の観点(抑止効果による交通違反の減少)から、軽微な違反については、刑事処分をとる前に行政処分を課すこととし、当該行政処分を受けた者については刑事手続に移行しないこととしたものである。
警察は、違反者に対し、現場において交通反則告知書と反則金納付書を交付する。 違反者は、反則金納付を選択した場合、告知書に記載された期日までに、金融機関(日本銀行およびその歳入代理店。市中銀行や郵便局など)を通じて反則金額を納付する。納付しない場合は、通常の刑事手続が進行する。
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
2006年09月02日 02:17