人身事故用の示談書

公正証書を作成するとき、当事者が出向けない場合は?


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    渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です


この場合は、代理人に頼めます

なるべく当事者が出向いたほうがいいので

あまりお勧めは出来ません


万が一、代理人に頼む場合、必要な書類は


@代理を頼んだ人の実印を押した委任状


委任状には、示談書に記載されている

示談内容、条件をすべて記載し

「上記条件で公正証書を作成することを委任します」と

最後に付け加えて下さい


A代理を依頼した人の印鑑証明書


B代理人の印鑑証明書


以上が必要です


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2005年12月30日 15:52

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