弁護士へ相談(都道府県別)

弁護士費用は加害者に請求出来るのか??


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訴訟(裁判)をする場合、弁護士費用は加害者に請求出来ます

ただし、裁判で勝訴した場合のみです

通常の相談や加害者との交渉に掛かった費用は請求出来ません


さらに「勝訴額」の1割程度しか請求出来ません

弁護士費用は通常、損害請求額の2割〜3割前後です

(弁護士によって、いろんな料金体系の取り決めがあります)


また、裁判上の和解や調停で解決した場合は、

被害者・加害者がそれぞれ「自己負担」することになります


※最近の自動車保険によっては、弁護士費用を全て出してくれます
私が、自動車保険を変えた理由


被害者としては、事故によってかかった費用は

全て加害者に「払ってもらいたい!」という

気持ちなのですが・・・


また、弁護士に依頼する場合は「着手金」も必要です

よく検討して依頼しましょう(着手金は予想請求額の0.5割〜1割程度です)


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2006年03月17日 16:32

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