人身事故の損害(消極損害)
休業損害の計算はどうやってするの?
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
実際にどのくらい請求出来るのか自分で計算してみましょう!
@まず、休業期間を確定させます
入院期間は、もちろん全日数ですね
さらに、退院後の通院でも医師の診断書に「休養を要する」とあれば
全日数が「休業扱い」になります
働けない状態であれば、医師に相談して「診断書」に明記して
もらいましょう!
この「医師の診断書」はとても大切なポイントです
これで、休業期間が確定しました
A次に事故に遭う前の「3ヶ月間の収入」を出します
それを、3ヶ月間の日数で割って、1日当たりの収入を計算します
※事業所得者の方は「前年の収入額」を365日で割ります
B最後に1日当たりの収入に、休業期間を掛けたものが
休業損害の金額です
■計算例
【ステップ1】
92万円 ÷ 92日 = 1万円
(3ヶ月間の収入) (3ヶ月間の日数) (1日当たりの収入)
【ステップ2】
1万円 × (20日間 + 50日間) = 70万円
(1日当たりの収入) (入院日数) (全休扱いの通院日数)
という流れで計算して下さい
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
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2006年02月13日 13:44